『重要土地等調査法』に基づく2回目の区域指定
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大暑のみぎり、如何お過ごしでいらっしゃいますか。水害の被災地では、復旧に向けて大変な作業を続けておられることだと存じます。心よりお見舞いを申し上げますとともに、熱中症や過労には十分お気を付けになっていただきたいと願っています。
早いもので、7月も今日で終わりですね。
今月は、12日(水)に『重要土地等調査法』に基づく「注視区域」及び「特別注視区域」の第2回目の指定を行い、その旨を官報で公示しました。
今回指定したのは、国境離島等の区域及び重要施設の周辺の合計161箇所で、宮城県、東京都、新潟県、石川県、鳥取県、島根県、高知県、長崎県、鹿児島県、沖縄県に所在する区域です。
「注視区域」が121箇所、「特別注視区域」が40箇所です。
約1ヵ月の周知期間を設け、8月15日から区域指定を施行します。施行後は、速やかに土地・建物の利用状況調査を進め、実態把握を行い、機能阻害行為を防止するべく、万全を期してまいります。
第3回目以降の区域指定の時期等は未定ですが、内閣府で検討と準備を急いでいきたいと存じます。