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予算委員会質疑報告⑦:経済安全保障④:『中国共産党規約』と『会社法』への対応

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○高市委員 中国共産党規約第三十条は、企業、農村、学校、科学研究所などは、三人以上の正式な党員がいる

場合、必ず党の基層組織を設置しなければならない旨を規定しています。

 中国の会社法第十九条は、会社においては、中国共産党規約の規定に基づき、中国共産党の組織を設置し、党の活動を展開する、会社は党組織の活動に必要な条件を提供しなければならない旨を規定しています。

 日本国内でも、中国共産党の党員が三人以上おられる企業では、会社法と中国共産党規約に従って、中国共産党組織が設置されることになります。

 おととし、二〇二〇年に、日本の上場企業が中国で買収した子会社の経営判断が、企業内に設置された中国共産党組織に掌握されてしまったことによって、架空取引の把握が遅れて、日本企業が一時、上場廃止の危機に追い込まれる事態が発生しました。

 米国では、おととし、二〇二〇年七月、FBI長官が、中国国内に展開する米国企業の中にも共産党組織が設置されていると言われており、警戒を要すると懸念を表明しました。

 同年十月には、中国共産党員の移民ビザ申請を不受理とする方針を発表しました。

 同年十二月には、中国共産党員とその近親者の短期商用ビザと観光ビザの有効期限を最長十年から一か月に変更しました。

 中国の会社法や中国共産党規約に関して、中国共産党員を三名以上雇用する場合の留意事項ですとか、中国企業を買収する場合の子会社管理における留意事項、こういったことについても日本企業への情報提供や注意喚起が必要だと思いますが、経済産業大臣、今のお取組をお伺いします。

 

○萩生田国務大臣 先生御指摘のあったとおり、中国共産党を三名以上する雇用リスクや中国企業を買収する場合の管理リスクについて、特に中国で活動する日本企業から、経営への影響などを不安視する声が上がっております。国内外を問わず、日本企業の健全な経営や秘密確保、保護の確保は重要であります。

 経産省としては、海外での日本企業の活動を支援する観点から、ジェトロ等を通じて、諸外国のビジネス関連制度などの情報を随時発信をしております。中国についても、中国会社法の内容ですとか、中国での営業秘密の管理方法、その漏えい防止策などについて、セミナーの開催や個別相談などを通じて情報提供を行ってきております。

 また、国内における機微技術管理として、国内における居住者への技術提供であっても、外国政府などから強い影響を受けている状態にあると考えられる場合は明確にみなし輸出の管理の対象に位置づけるなど、技術流出の防止に向けた取組を進めております。

 経産省としては、今後とも、現場からの声を踏まえ、関連情報を収集しつつ、日本企業の国内外での正当な経済活動の確保に努めてまいりたいと思います。

 

○高市委員 よろしくお願いをいたします。

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