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令和5年9月22日 記者会見

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1.発言要旨

 

 科学技術政策担当大臣として報告を申し上げます。

 明日、9月23日から27日にかけて、第67回IAEA総会に出席するため、オーストリア・ウィーンを訪問します。

 総会では、政府代表として一般討論演説を行い、さらに、グロッシーIAEA事務局長、フルビー・米国国家核安全保障庁長官、ジャック・フランス原子力・代替エネルギー庁長官とのバイ会談を行います。

 また、同じく政府代表であるウィーン日本政府代表部の引原大使とともに主催するレセプションで、IAEA高官及び各国政府代表、大使などを招待しまして、福島復興や、我が国の原子力の平和利用に関する取組等について紹介いたします。

 特に今回は、ALPS処理水の海洋放出が開始されてから初めてのIAEA総会となります。短い時間ではありますが、我が国の原子力に対するスタンスを正確にIAEA加盟国に発信するとともに、IAEAや米国、フランスとの率直な意見交換を通じて関係を強化してまいります。

 

 

2.質疑応答

 

(問)北海道大学が研究不正があったことを認定しました。WPIで研究不正があったことについての大臣の受け止めと、こうした研究不正が起こらないようにするために今後どうしたらいいのか、お考えを教えてください。

 

(答)研究不正行為というのは、国民の皆様の科学技術への信頼を揺るがすものでもあり、また科学の発展を妨げることにつながりますので、とても残念に思っております。

 研究不正対策としましては、研究機関を所管する各省がそれぞれガイドラインを定めて、研究活動が適切に実施されているか確認しております。

 また、総合科学技術・イノベーション会議におきましても、関係府省などにおける研究不正の対応が一体的に機能するように、平成26年に各組織に研究不正行為への実効性ある対応を求める決定を行って、関係省と協力の上、各研究機関への周知に努めてまいりました。

 今回の件は本当に残念でございますけれども、引き続き関係機関や関係各省と連携しながら、研究不正が行われないように健全な研究環境の整備に取り組み、もって公正な研究活動を推進してまいりたいと思っております。

 

(問)IAEA総会への出席について、今回、国際社会に処理水の放出について説明するとのことですが、どういうことをどのように伝えていくのか、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。

 また、中国が日本産水産物の禁輸措置などを取っていますが、中国の動きに対して何か発信、発言をされる御予定はあるのでしょうか。

 

(答)一般討論演説の内容につきましては、当日まで公表させていただくことはできないのですが、私といたしましては、特にALPS処理水につきましては、国内外に対して科学的かつ透明性の高い説明を続けるとともに、人や環境に悪影響を及ぼすことがないように、IAEAの継続的な関与の下、「最後の一滴」の海洋放出が終わるまで安全性を確保し続けることを主張してまいりたいと思います。

 特に中国に対して何かを、今、申し上げる予定にはいたしておりませんが、中国に対しては、G7などの枠組みの中でも、これから適切な対応が行われていくと考えております。

 

(問)アメリカの探査機の「オサイリス・レックス」が小惑星「ベンヌ」から地球に24日に帰還するということになっています。日本でも「はやぶさ2」がリュウグウから試料を持ち帰ったことがあるかと思いますが、今回、「オサイリス・レックス」について注目点や御期待があれば、教えてください。

 

(答)アメリカの小惑星探査機「オサイリス・レックス」でございますが、2016年の9月に打ち上げられております。2020年10月に小惑星「ベンヌ」に着陸をしてサンプル採取、2021年5月に離陸を経て、日本時間9月24日(日)の夜に、試料回収カプセルが分離されて、大気圏に再突入して、米国のユタ州で回収される予定だと伺っております。

 今回の試料採取が成功しましたら、太陽系の初期の歴史や生命の起源の解明の手がかりを得られることを期待しております。

 「オサイリス・レックス」と日本の「はやぶさ2」が採取した試料は、日米で交換して分析が行われることになっておりますので、こうした取組で宇宙科学の進展に加えて、宇宙分野における日米協力の深化につながることを大変楽しみにいたしております。今週末、何とかカプセルの回収が成功して、新たな科学的な成果が得られることを楽しみにいたしております。

 

(問)大臣が代表を務める自民党の政党支部が、一昨年の衆院選の直前に当たる時期に、国の公共事業を請け負っている事業者から50万円の寄附を受けていたとの一部報道がございました。公共事業を請け負っている事業者が、国政選挙に関して寄附をすることは禁じられているということですが、事実関係とその後の対応について伺います。

 

(答)公職選挙上、衆議院議員選挙に関して、国と請負など契約の当事者であるものは、当該選挙に関して寄附をしてはならないとされております。

 令和3年10月に50万円の御寄附を頂いたことは事実でございますけれども、この寄附は9月末までやっておりました自民党総裁選挙の後に、引き続き次の総裁選挙に向けて頑張ってほしいということで、特に総裁選挙の討論会を見て感激したということで御寄附いただいた「一般寄附」でございます。衆議院の選挙に関して寄附を受けたということではございません。

 ですから、公職選挙法で禁じられた「特定寄附」に当たらないことは総務省にも確認をいたしております。

 私といたしましては、今回のこの寄附に法的な問題はないと認識をいたしておりますけれども、有権者の皆様の誤解を招くようなことが万が一にもあってはいけないと思いましたので、もう返金をいたしました。

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