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2016年10月11日 記者会見

更新日:

〔冒頭発言〕

 皆様、おはようございます。
 今朝、官邸では閣議、閣僚懇がございまして、その後、宮中にて、ベルギー国王・王妃両陛下の歓迎式典がございました。開始時間5分遅らせていただいて、ありがとうございます。

【新世代モバイル通信システムの技術的条件】

 「第5世代移動通信システム」の早期実現に向け、5G用周波数の確保に向けた基本戦略を検討するために、情報通信審議会に対し、「新世代モバイル通信システムの技術的条件」を諮問することとしましたので、発表します。
 5Gは超高速だけではなく、多数同時接続、低遅延といった特徴を有しておりまして、我が国の経済成長に不可欠なIoT時代のICT基盤として、早期実現が期待されています。
 私も総務大臣として、日本が世界に先駆けて2020年に5Gを実現するべく、欧米、アジア諸国との国際連携を強化するとともに、5Gの研究開発に積極的に取り組んでまいりました。
 来年度からは、5Gの社会実装を念頭に、国民の皆様に体験いただける実証試験を、全国各地域で実施する予定です。
 一方で、5G実現に向けた大きな課題として、5Gで使う周波数帯の確保がございます。5G用周波数につきましては、世界各国で戦略的な検討が進んでおりまして、我が国も5G用周波数帯を早期に明確化することが必要でございます。
 5Gの実現の加速化に向けて、5G用の周波数確保に向けた基本戦略を検討するため、明日、情報通信審議会に対し諮問することといたしました。来年夏頃までに取りまとめていただきたいと考えています。
 総務省としましては、グローバルな動向を踏まえ、我が国のニーズに十分に応えることができる5G用周波数をしっかりと確保することで、我が国企業の国際競争力の強化や地域活性化を推進していきたいと思っております。
 詳細につきましては、電波部移動通信課に問い合わせください。
 冒頭、以上でございます。


〔質疑応答〕

<携帯電話事業者への厳重注意>

問: 幹事社の毎日新聞の光田です。よろしくお願いします。冒頭1問、質問なのですけれども、スマートフォンの不適正な端末購入補助についてなのですが、10月7日に総務省として各事業者に対して、こうした不適正な端末購入補助がなされないように、厳重注意が行われたと思います。4月に同趣旨の是正の要請などがなされた中で、今回こうした厳重注意に至ったことについて、大臣の見解をお伺いしたいと思います。

答: NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、沖縄セルラーにおいて、端末の購入を条件として、キャッシュバックなどを行うためのクーポンを送付する手法を用いて、「端末購入補助の適正化に関するガイドライン」に沿わない不適正な端末購入補助が行われていることが認められました。
 ガイドラインに沿わない不適正な端末購入補助については、本年4月に、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社に行政指導を行ったにもかかわらず、再度不適正な事案が発生したことを大変残念に思っております。
 このため、先週金曜日に、各社に厳重に注意をし、電気通信事業法第166条の規定に基づき、速やかな是正に加え、原因の調査と再発防止策の策定を行い、今後半年間の取組状況を報告するように求めました。
 各社には、今回の措置を重く受け止めて再発防止を徹底し、ガイドラインに沿って端末購入補助の適正化に取り組み、料金・サービスを中心とした健全な競争をしていただきたいと存じます。

<高市大臣の総務大臣在職期間が歴代2位>

問: 大臣、時事通信の増渕です。明後日13日なのですけれども、高市大臣の総務大臣としての在任期間が772日となりまして、当時の麻生大臣の記録を超えて、歴代2番目の長さになるということになります。これまでの総務大臣として職責を果たされてきたことへの御感想と、今後、特に取り組みたいことについてお尋ねしたいと思います。

答: 明後日まで元気でいればいいなと思っておりますけれども、これまで2年1か月あまりの間、私を支えてくれた総務省の職員、そして、様々な御指導をいただきました国会議員の皆様や、そして、ここにいらっしゃるクラブの皆様にも、心から感謝を申し上げたいと思っています。
 総務省の所管行政分野はとても幅広く、いずれも国民の暮らしに深く関わる重要な分野でございます。総務大臣としては、当面かなりの時間を使って対応していかなければならないと思っている領域がいくつかございます。
 第1に、ローカル・アベノミクスの加速でございます。
 地方への「ヒトと情報」の大きな流れを作る新規施策、「チャレンジふるさとワーク」を展開してまいります。また、引き続き「テレワークの推進」と「為替変動にも強い地産地消型の地域ビジネス創出」にも力を入れてまいりたいと思っております。
 第2に、NHKの改革でございます。
 インターネット時代に、NHKに国際放送、地域への情報提供、新しい技術の開発など、公共放送の役割をしっかり担っていただくためには、業務、受信料、経営の在り方の三位一体の改革が必要だと思っております。これも「放送の諸課題に関する検討会」でしっかりと議論を深めたいと思っています。
 第3に、マイナンバー制度の円滑な運用でございます。
 先般、8月3日の内閣改造で、新たに総理から「これまで内閣府で担当されていた業務を含めて、マイナンバー制度全体をしっかり見るように」ということで、私の所掌範囲が広がりました。
 マイナンバーカードの交付は正常化してきましたが、これからは、国民の皆様に便利さを実感いただけるように、「住民票等のコンビニ交付サービス」や、「マイナポータルを活用した子育てワンストップサービス」などの全国導入を、是非とも目指したいと思っています。
 第4に、IoTの活用でございます。
 総務省では、医療、農林水産業など、「生活に身近なIoT」に取り組んでいますが、これは地域活性化の切り札です。2020年までの「ロードマップ」を策定して、IoTの地域への実装を確実なものにしてまいります。
 また、ずっと言い続けてまいりましたプログラミング教育は、これもしっかりと、文部科学省や経済産業省と役割分担と連携をしながら取り組んで、IoT人材の育成・強化を進めてまいります。
 第5に、消費関連統計の整備でございます。
 今年から、統計委員会が内閣府から総務省に移管され、1つのタイミングであると思いますので、「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」を設置しました。ここで検討を重ねて、国の消費全般の動向をマクロ、ミクロの両面で捉え、国際的にも高く評価されるような新しい消費関連指標の開発を目指し、より感度の高い統計を実現していきたいと思っています。
 第6に、万全な災害への備えでございます。
 最近多発している自然災害を踏まえて、全国の地方自治体に対し、年内の「地域防災計画」の見直しを要請しました。
 また、「情報難民ゼロプロジェクト」によって、情報が届きにくいと思われる外国人や御高齢の方々に、災害情報を確実に届ける情報伝達手段を確保してまいります。
 第7に、私自身が考え続けていることがありまして、まだ職員や関係省との詰めも十分ではありませんけれども、課題解決の方法の検討をこれから開始したいと思っています。
 例えば、主権者教育は若い方々を中心に随分浸透してきたと思うのですが、在宅介護を受けておられる歩行困難な方々がいらっしゃいます。今、要介護度5でしたら郵便投票も認められていますけれども、そうでない方々も、歩行が困難で、投票に行きたいけどどうしてもいけないという方々の権利を奪ってしまってはいけないと思いますので、そういった方々が投票に行ける環境の整備を進めていきたいと思っています。
 また、もう1つ、これも長年の問題意識だったのですが、阪神・淡路大震災を経験しました。このとき、奈良県は震度4だったのですが、それでもすごい揺れで飛び起き、そして、事務所に行ってみたら、コピー機は端から端まで動き、かなり悲惨な状況でございました。これから、地震などで住宅密集地や町工場の密集地などで火災が発生したとき、最初は点としての発生なのですけれども、それが延焼し、面的に広範囲に延焼していく事態をいかに早期に食い止めるか。そのための消防の技術というものを、しっかりと磨いていかなければならないと思っています。様々な手法があるかと思います。消防庁や防衛省とも議論をしながら、多くの方の命を救える環境を作っていきたいと思っております。
 私の個人的な問題意識、これから仕込んでいこうと思っているものも含めて申し上げましたけれども、「国民の皆様に安全に暮らしていただける」、「暮らしに変化が出てきたな、暮らしが良くなってきたな」と実感していただけるように、頑張ってまいりたいと思っています。
 まだまだ歴代在任期間1位の片山虎之助先生がいらっしゃいますので、先輩の背中を見ながら、1日1日こつこつと、職員と力を合わせて働いてまいりたいと思います。ありがとうございました。

<米YAHOOの受信メール監視報道について>

問: 朝日新聞の上栗です。先週なのですけれども、アメリカのヤフーのメールサービスで、全内容を捜査協力して中身を見ているという疑惑がありまして、まだ真実は分からないのですけれども、国家による捜査や協力と、個人のプライバシーの保護をどうバランスするかという問題があるかと思うのですけれども、IT担当の大臣として、両者の対立が起きたときにどのようにすることがふさわしいと思っておられるかということについて。

答: アメリカのヤフー社の件についての報道ですが、多くの方々が不安に感じておられると思います。アメリカのヤフー社は、報道されたようなメールのスキャン行為は、システム内に存在しないと反論もしておりますので、事実関係は明らかではございません。
 しかしながら、日本では、電気通信事業法第4条第1項におきまして「電気通信事業者の取扱に係る通信の秘密は、犯してはならない」と規定しています。利用者の電子メールの内容についても、通信の秘密として明確に保護の対象になっています。仮にこれに違反した場合には、電気通信事業法に基づいて改善命令の対象となるとともに、同じ法律の中に定めている刑事罰の対象にもなります。この刑事罰は、懲役刑も含むかなり厳しいものになっています。したがって、日本については、法整備はしっかりとできているのではないかと思っています。
 また、ヤフージャパンのメールサービスを運営するヤフー株式会社からは、「ヤフージャパンのメールサービスについては、一切監視は行っていません」、「仮にこの報道が事実であったとしても、ヤフージャパンのメールサービスは米国のヤフー社とは独立したサービスですから、日本の利用者に影響はございません」という報告を受けています。
 電気通信事業者の皆様におかれましては、通信サービスの提供にあたって、通信の秘密や個人情報の保護を踏まえた適切な取扱いを、引き続き行っていただくことを期待しています。

問: 質問の趣旨としては、捜査機関からの要請があった場合に、通信の秘密とどちらを優先するべきなのかというところにおいて、電気通信事業法を所管する大臣としてどのようにお考えでしょうか。

答: 日本では、裁判所が発した令状に基づいて、捜査機関が特定の事件に係る電子メールの内容を確認し、また、電子メールの記録媒体を差し押さえることは可能になっています。
 しかし、そのような根拠もなしに、捜査機関や電気通信事業者が電子メールの内容を監視することは、許されていません。

<白紙の領収書について>

問: インターネットメディアIWJの城石と申します。10月6日の予算委員会での、白紙の領収書についての答弁についてお伺いしたいのですけれども、大臣、実務上の難しさという点について御説明いただいたかと思うのですが、政治資金規正法に違反しているというところはやはり変わりないのではないかと思うのですが、そこはいかがでしょうか。

答: 具体的に政治資金規正法の条文に違反する部分は、どこでございますか。

問: 例えば、第11条のところには、領収書、金額、年月日を記載した目的もですね。領収書その他支出を証すべき書面を示さねばならないというところ、規定があると思うのですけれども、普通に考えて領収書というのは、受け取った側ではなくて、相手が書くものだと思うのですね。その点に関しては、まだ国民の方で納得いってないという声がたくさん挙がっていると思うのですけれども、そこはいかがでしょうか。

答: 10月6日の予算委員会の答弁につきましてですが、冒頭に、「個別の事案に係る政治資金規正法上の問題の有無について申し上げられない」ということをお断りした上で、一般論を申し上げました。
 その中で、国会議員関係政治団体は、今おっしゃったとおり、「すべての支出について当該支出の目的、金額、年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない」とされていること。そして、領収書の発行側の作成方法についての規定はないということ。そして、当日の受付で、国会議員に限定したことでございますけれども、招待をした国会議員が、同じような時間帯に当日に現金を持ってこられる場合が圧倒的に多い中で、まず袋の封を開けて、その場で金額を確認し、領収書の必要事項を記載していると、受付をお待ちいただいている他の国会議員の受付が遅れるので、特に冒頭に国会議員の方々のスピーチなどの出番が多いことを考えると、これはパーティーの運営に支障を来すということで、「特段の事情がある場合」には、そして、また、領収書の金額などを記載する権限を、その発行元であるパーティーの主催団体から招待された国会議員側が了解されているものであれば、パーティーに出席した国会議員側において必要事項を領収書に記載したとしても、法律上の問題は直ちに生じないものと考える、ということで答弁をいたしました。
 個別の1人1人の案件についての調査権は持っておりませんので、それは個別具体に判断をされるものですが、一般論としてそのような解釈を申し上げました。
 しかしながら、法律上の問題は生じないとしましても、政治資金規正法の意義は、御承知のとおり、私たちが政治資金の流れを公開することによって、国民の皆様の厳しい監視の下に置くところにありますので、運用面において国民の皆様の政治不信を招いてしまっては何もなりません。先般の記者会見で、それぞれの党内で統一した運用面の改善を御検討いただきたいと考えている、ということを申し上げました。
 政治資金規正法につきましては、政治活動の自由を保証する側面から、これまで累次の改正は、各党各会派で議論をした上で、議員立法で行われてまいりましたので、運用面の改善についても、各党内で御議論いただくということが、まず第一だと思いました。
 自民党では、早速、本日、この改善、国民の皆様の疑念を招かないようにということで、改善の方策の検討に入っていただくと聞いています。
 そして、私も含めてでございますが、国会議員は、収支報告書を提出する前に、弁護士、公認会計士、税理士がお務めになっている登録政治資金監査人によって、かなり厳しい監査を受けています。もちろん領収書も含めてでございます。例えば、領収書の記載に不備があるとか、これが何に使われたか分かりにくい場合には、会計責任者が監査人の方から、発注書はあるのか、見積書はどうなのか、納品書はどうなのか。全ての支出、収入を記録していますから、その帳簿を見せてくださいということで、1つずつ突合するということで、相当厳しいヒアリングも受けています。
 これは、正確な収支報告書を提出するための1つの取組で、これも議員立法による法改正で、政治資金監査というシステムが整備されたわけでございます。
 その場合に、総務省政治資金課の手引きをお読みいただいたら分かるかと思うのですけれども、国会議員関係政治団体が徴すべき、入手をするべき領収書その他支出を証すべき書面は、レシートであっても足りることになっています。また、法律上、宛名も領収書の要件ではございません。
 また、付記をすること、領収書に対して何か追加で事務所で書き込むことの是非についても書いてあるのですが、これも、例えば一括で請求書が来て支払う場合があります。インターネットなどで文房具品をまとめて買ったような場合です。事務所費に計上するものと消耗品費に計上するものをまとめて請求されて、振り込みをして領収書が届いたというようなケースが考えられます。その時は同じ領収書を何枚もコピーして、但し書きについてはこちらで付記をしなければなりません。つまり、領収書を受けた方で書き込むことが良いだろうとされています。
 また、但書も「お品代」ということでもオーケーですと。ただ、これは政治資金監査が前提です。「お品代」でしたら、何に対して支出されたものか分かりませんので、その場合に、納品書ですとか、発注書ですとか、帳簿ときちっと合っていることを、政治資金監査のときに確認をしていただきます。
 これは、基本的には国会議員だけが何か特別な扱いを受けているのかといえば、そうではないと思います。所得税法や法人税法にも領収書の作成方法についての規定はございません。必ずしも、全ての企業で、完璧な、相手様が書かれた領収書を完備している場合でない場合には、帳簿などと突き合わせて総合的に判断をするという扱いになっています。
 私どもが、ここにいらっしゃるテレビ局の番組に出演をさせていただいたり、また、皆様の会社から講演の依頼をいただいて、支払いを受けることがございます。
 その場合も、大体、宛名、金額、日付は先方様で記入をされていて、もしくは今後記入をするので日付欄は空欄にしておいてくださいということで、サインだけで済ませる場合が通常でございます。もしくは、後日振込をしましたよという通知を郵送でいただいて、必ずしも領収書の発行は求められないことになりますので、確定申告の時期に支払調書をいただくことで、正確な確定申告を行います。
 それぞれ、帳簿、領収書、また、納品書や見積書、様々なものによって正確な収支報告書を作ることが、大切なのではないかと思っています。
 総務省政治資金課から非常に分厚い収支報告の手引きが作成されていたり、また、第三者機関であります政治資金適正化委員会が、これは税理士、公認会計士、弁護士などの、登録政治資金監査人に対する助言ということで、Q&Aなどが公開されています。こういったものを見ながら、監査人の方は領収書に不備がありましたら、その他、何か証すべき書類を出してください、正確に収支報告書が完成するようにということで、私たちの事務所は監査を受けて、その上で提出をしています。
 このQ&Aも、また政治資金課が作りました手引きの方も、2冊ございますけれども、これも「一般的な見解」を示しているということでございまして、「特段の事情がある場合」の取扱いについて言及しているものではありません。参考資料として、私たちも活用いたしております。
 ただ、先ほど申し上げましたように、国民の皆様の厳しい監視の下に置かれることで、信頼が得られるということでございますので、運用の改善につき、しっかりと各党内で検討していただくことを希望いたしております。

問: もう1問だけ。対応策についてお話しいただいたのですけれども、実際、この白紙領収書に対する虚偽記載ということで、富山の市議の方では議員辞職、相次いでいます。国民の皆様の監視でというお話がありましたけれども、実際に稲田大臣、高市大臣、菅官房長官の方で、虚偽記載というようなことがもし明らかになった場合、こちらも議員辞職ということはあり得るのでしょうか。

答: 虚偽記載をされた場合は、これは政治資金規正法上の罰則がございます。その場合は、当然、罰を受けますと、公民権も停止になります。大変厳しい罰則がございます。それは御承知だと思います。

問: 大臣でも変わりなく、そういうことはあり得るということですか。

答: それが誰であっても、まずは会計責任者になりますけれども、会計責任者の選任等に重大なミスがあったということになりますと、それはやはり責任を取らなければならないということになると思います。
 あくまでも収支報告書に記載している金額を払ってないとか、それから、受け取ってないものを書いているとか、それから、領収書の内容が、授受した現金と全く違う金額が書かれているとか、全く違う年月日になっているとか、そういうことに虚偽があった場合には、これは厳しい罰則規定がございます。

問: ありがとうございました。

答: よろしいですか。今日は委員会対応もございますので、御協力をいただきありがとうございます。


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