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高市早苗政調会長 記者会見

更新日:

【冒頭発言】
本日、政調審議会を開催しました。本日の案件は独立行政法人制度改革に関する法案2本です。これらを了承しました。
私からは以上です。


 【質疑応答】
Q:集団的自衛権についてですが、総理は砂川判決を根拠に集団的自衛権の限定的な行使は可能だと述べられていますが、これに対して公明党の北川副代表は昨日、砂川事件判決を根拠にするのはどうなのかと懐疑的な見解を示しています。
 砂川判決を根拠に集団的自衛権を認めることについて高市政調会長はどうお考えになっているかということと公明党にある個別的自衛権の延長でできるものを認めていったら良いではないかという考え方についてどう思われますか。


A:先ず、内閣法制局は、政府が法律案を出すときに憲法との整合性、他の法律との整合性について意見を述べるということはございますが、憲法の規定上、内閣法制局に違憲か合憲かを決定する権限が付与されているものではないと理解しています。
 基本的に、憲法は全ての法令が適合するかどうかを最終的に決定する終審裁判所として最高裁判所を規定しています。
 本件につき、憲法の解釈と言うことに限って言いますと、一番近い判決は最高裁大法廷の砂川判決でありますので、これをしっかりと吟味をしながら解釈そのものについて考えていくということは当然のことだと思っております。
 今、党の総裁直轄機関で過去の様々な経緯について議論をされておりますけれども、わが党は、既に衆議院選挙の公約でも「集団的自衛権の行使を可能とし、『国家安全保障基本法』を制定します」と明記しておりますので、基本的にわが党は集団的自衛権の行使を可能とするべきとの考え方でございます。
 憲法の解釈を含めて安保法制懇で一定の方向性が示された後、これを享けて実際に自衛隊に任務を与える規定を設けなければ、訓練もできませんし、装備もできませんので、自衛隊法を改正するといった方法もございますでしょうし、わが党が野党時代に準備をしております国家安全保障基本法案第10条をご覧いただきましたら、そこに集団的自衛権行使に関する基本的な方針が明確に示されております。我が国と密接な関係にある他国に対する攻撃がわが国に対する攻撃とみなしうるに足る関係性があると言うことが、我が国が集団的自衛権を行使する要件になるかと思います。
 また、国連憲章第51条、これは1945年に制定されたものでございますが、すべての加盟国の個別的自衛権及び集団的自衛権の行使を妨げない内容になっておりますが、日本が1956年に国連に加盟しました時に集団的自衛権にかかる部分を特に留保はいたしておりませんので、日本を守るために必要な措置を自衛権の一つとして行うことは不可能なことではないと考えております。
 最近は、兵器の近代化、日本周辺の大きな環境の変化によりまして、過去には想定できなかった様々なケースがございますので、日本国の平和と安全、そして存立に必要な自衛権の一つとして集団的自衛権を考えております。


Q:今、北朝鮮と局長級協議が行われているやに言われて居りますが、拉致問題の解決に向けての政調会長の期待と見通し、また、影響がどのようになるか教えて下さい。


A:一部報道等にでていますような会見が最近行われたかどうかということについては、私は承知をいたしておりません。
 しかしながら、協議の場ができて動き出したということにつきましては、拉致、核、ミサイル問題を包括的に扱い北朝鮮にその解決を求めていくことは、日本としては当然のことだと思っております。
 拉致問題解決に向けての期待感というものは、当然ございます。特に安倍内閣の間に一定の道筋をつけていただきたいと思っておりますし、安倍総理も強い決意でいらしゃると考えおります。


Q:北朝鮮との間で拉致問題を解決していくことは当然だと思いますが、北朝鮮を巡る日米韓の間で、日本だけが一部言われているような制裁解除とか突出して北朝鮮と交渉するということについて友好国と軋轢を生まないかとの指摘もありますが、その辺はどうお考えですか。


A:制裁解除をするような状況にはないと考えています。韓国にも被害者がいらしゃいますので、日米韓でしっかりと意思疎通をしながら決めていくことだと考えています。


Q:集団的自衛権にもどりますが、 自衛隊が地球の裏側まで行くのかどうかが話題になりますが、総理はテレビ番組の中で、地理的な限定というのは考えの中で当然入ってくる、つまり行使の範囲が地理的に制限されるという趣旨のことをおしゃったと思うのですが、これに対して石破さんは逆で、地理的制限についてできないとの考えを述べたを思いますが会長自身はこの点についてどうお考えですか。


A:私は、総理が出演されたテレビを残念ながら拝見しておりません。また、石破幹事長のご発言も直接伺っておりません。
 しかしながら、わが国は集団的自衛権を独立国家として保有していますが、いざとなったら行使ができる備えを行うことが必要だと考えています。
 その理由を申し上げますと、わが国の平和、安全、存立にかかる事態であると判断した場合には、これが他国に対する攻撃であっても自衛権の範囲内であると判断をして対応しなければいけない、その必要性が現実的に見えてきている、リスクというものがあるということでございます。
 私自身は地理的な限定ということは考えておりませんけども、恐らく現実問題としてよく使われる「地球の裏側まで、アメリカがいくのであればついていく」というような話ではないということです。つまり、集団的自衛権を行使できる、それを担保する法整備をするということは、あくまでも備えであって、それを実際に何か事態が起きた時に行使をするかどうか これは文民である政治が決めることでございます。
 また、国会に対する手続きも当然にその中に入ってくるものだと思います。行使をするかしないかは、時の政権が、文民が決定をしていくことである。
 備えのための法整備という意味では、この地域、例えば日本海だけとかという縛り方は難しいけれども、現実問題として、わが国が主体的に判断をせずに同盟国が動いたからといって、地球の裏側までついていく事態というのは、想定しにくいと思います。


Q:みんなの党の浅尾幹事長が昨日、代表選に出馬表明されましたが、渡辺路線を継承すると記者会見で述べられましたが、自民党としては集団的自衛権を巡る連携などについて今後、新代表のもとでの自民党とみんなの党との関係をどのように受け止めておられますか。


A:私は政調会長ですから、あらゆる政策について、みんなの党に限らず、協力できるところとはする、是々非々で一つ一つの法律案や政策について協力できる政党とは協力したい、なるだけ幅広く議論をさせていただきたいという考え方でございます。

以上

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