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ようやく「刑法改正案(国旗損壊罪新設)」を衆議院に提出できました!

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 昨年に議員立法提出に向けた党内審査手続きの過程で頓挫して以来、実に多くの方々から「諦めないで」というご激励をいただいておりました「刑法の一部を改正する法律案」(国旗損壊罪の新設)ですが、ようやく本日の夕刻に衆議院に提出することができました。
 

 ともに提出者になって下さったのは、元法務大臣の長勢甚遠衆議院議員、前自民党法務部会長の平沢勝栄衆議院議員、現自民党法務部会長の柴山昌彦衆議院議員です。
 私にとりましては、今期6本目となる議員立法提出です。
 

 起草直後の昨春にもコラム欄に書きましたが、改めてこの法律案の概要を紹介致します。
 

 第1に、日本国旗損壊の罪を新設し、「日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」こととしています。
 

 構成要件及び刑罰につきましては、ほぼ現行刑法第92条に規定されている外国国章損壊罪に準拠しています。

 第2に、この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行することとしています。

 現行の刑法では、外国国旗の損壊は処罰の対象とされている一方、日本国国旗の損壊については規定が無く、処罰の対象とされていません。

 外国国旗であれ、日本国旗であれ、国旗を損壊する行為は、国旗が象徴する国家の存立基盤・国家作用を損なうものであるとともに、国旗に対して多くの国民が抱く尊重の念を害するものです。
 

 ちなみに諸外国の法制度では、むしろ自国国旗損壊に対する刑罰の方が他国国旗損壊に対する刑罰よりも重くなっています。
 

 例えばドイツは、「自国の国旗」を損壊する行為については「3年以下の自由刑又は罰金」ですが、「外国の国旗」を損壊する行為については「2年以下の自由刑又は罰金」です。
 

 イタリアは、「自国の国旗」を損壊する行為については「禁錮2年以下の刑又は1000ユーロから5000ユーロの罰金」ですが、「外国の国旗」を損壊する行為については「100ユーロ以上1000ユーロ以下の罰金」です。
 

 韓国は、「自国の国旗」を損壊する行為については「5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金」ですが、「外国の国旗」を損壊する行為については「2年以下の懲役若しくは禁錮又は300万ウォン以下の罰金」です。
 

 中国は、「自国の国旗」を損壊する行為については「3年以下の有期懲役、拘役、管制又は政治的権利の剥奪」という厳罰を設けていますが、「外国の国旗」を損壊する行為については「刑法典に罰則は無い」ということです。
 

 先ずは、日本の刑法におけるアンバランスを是正することを期し、本法律案を起草しました。
 

 また、去る4月27日に自民党が公表しました「日本国憲法改正草案」第3条にも「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」との文言が明記されましたことから、今国会に提出することと致しました。
 

 自民党内の法律案審査(部会⇒政策会議⇒シャドウ・キャビネット⇒総務会)では、4回の会議の中で1名でも反対される議員が居られると、国会提出は了承されません。

 今度こそは…との思いで、5月に入ってからは連日のように同僚議員の事務所を訪ね歩いて、内容の説明と賛同のお願いを続けてきました。
 持病の関節リウマチで激痛が走る足を引き摺りながらの訪問活動は苦しいものでしたが、多くの同僚議員が笑顔で励まして下さり、茂木政調会長や塩谷総務会長も力を貸して下さり、先週金曜日の総務会で全会一致の了解を得ることが出来ました。
 

 お手紙やメールでエールを送り続けて下さいました全国の皆様に感謝の気持ちを込めて、以上、ご報告申し上げます。
 

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