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民法&戸籍法改悪阻止シリーズ⑦:家名存続の効果も無い

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 夫婦別氏論者が声高に主張してこられたのは、「1人っ子同士の結婚が増えており、夫婦同氏では一方の家名が絶えてしまう為、結婚したくてもできないカップルが増えている」という理屈でした。
 

 しかし、夫婦双方の実家の家名を存続させる為には、必ず子供を2人以上産み、子供たちには別々の氏を名乗らせなければなりません。
 

 ところが、法務省はもともと「兄弟姉妹の氏が違うことは、子の福祉に悪影響を及ぼす」として、子供の氏については統一する必要を主張していました。
 

 世論も、兄弟姉妹の氏をバラバラにすることに対しては慎重です。

 平成18年の内閣府世論調査では、「子供同士の姓は同じにするべきである」と回答された方が68・4%、「子供同士の姓が異なってもかまわない」と回答された方は12・8%でした。
 

 結局、政府与党が今国会に提出を目指す「民法及び戸籍法の一部を改正する法律案」の概要にも、「子(兄弟姉妹)の氏は統一」と明記されています。
 これでは、当該夫婦一代のみが別氏を名乗ったとしても、いずれかの実家の氏は絶えてしまうのですから、家名存続の効果も無いということになります。
 

 家名存続といっても、実態としては祖先祭祀が主な目的となるのでしょう。
 

 例えば私は、結婚後は山本早苗という氏名ですが、山本家の墓にも、高市家の墓にも参っています。生母や義母の実家の墓にもお参りしますから、ご先祖様の祭祀については自分の戸籍名に関わりなく合計4家に対して関与していることになります。
 

 多くのご家庭では、私の場合と同じく夫婦両家の2代前までの家名への対応が限界だと思います。
 しかし、ご先祖様への思いは、現在の自分の戸籍名に拘わらず、生命を繋いで下さった感謝の気持ちとともに可能な限り広く表わされるものだと考えます。
 

 むしろ、別氏夫婦が続くことで家系も解りにくくなり、祖先祭祀やお墓の維持は困難になってしまうのではないでしょうか。

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