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民法&戸籍法改悪阻止シリーズ①:千葉法務大臣が準備中の法案概要

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 千葉景子法務大臣が今通常国会での成立に執念を燃やしておられるのが、「夫婦別姓法案」とも呼ばれている「民法及び戸籍法の一部を改正する法律案」です。
 

 当初、法務省は「3月中に国会に提出する予定」としていましたが、未だに「概要版」しか提示してくれません。詳細内容について照会する度に、「まだ条文化はできていません」という回答が返ってくるだけです。
 

 永住外国人地方参政権付与法案と同じように、閣内では亀井静香大臣が強く反対しておられることから、条文を公開できるタイミングではないのかもしれません。
 

 法務省の官僚が自民党本部で説明をした概要版に沿って「民法及び戸籍法の一部を改正する法律案」内容を要約すると、次の通りです。
 

①「同氏夫婦」又は「別氏夫婦」とする選択的夫婦別氏制度を導入する。子(兄弟姉妹)の氏は統一。現在の同氏夫婦も、法律施行後1年以内であれば、配偶者との合意に基づき、別氏に転換可。
 

②相続人に嫡出である子と嫡出でない子がある場合の、それぞれの相続分を同一とする。
 

③女性の再婚禁止期間を、現行の離婚後6ヶ月から100日に短縮する。
 

④離婚後の財産分与の考慮要素を明文化。婚姻中の財産の取得又は維持についての夫婦それぞれの寄与の割合を、原則2分の1とする。
 

⑤裁判上の離婚原因について、婚姻関係が破綻して回復の見込みの無い時を離婚原因に掲げ、破綻主義の考え方を明示する他、5年以上続けて別居した場合も離婚原因に追加する。
 

⑥失踪宣告による婚姻の解消。
 

⑦夫婦間の契約取消権の規定削除。
 

⑧子の監護に必要な事項の定めについての規定整備。
 

⑨女性の婚姻適齢を16歳から18歳に引上げる。
 

 報道等では「夫婦別姓法案」と呼ばれていますが、今回の法改正案には、上記①の夫婦別姓だけではなく、実に多くの制度変更が盛り込まれています。
 
 私はこの法案には明確に反対の立場です。明日から数回に分けて、反対の理由を掲載致します。
 

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