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外国人参政権阻止シリーズ⑫:外国人に付与される多くの権利

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 鳩山内閣が「永住外国人地方参政権付与法案」を閣法(政府提出法案)で準備することとなる場合には、その規定内容の詳細は「未定」ということなのでしょうが、民主党が第148回国会に提出した衆法第2号の内容がベースになるものと予想できます。
 

 閣法での提出を断念して民主党から衆法(議員立法)で提出される場合には、148回国会提出案と概ね同じ内容になることでしょう。
 

 民主党が提出した衆法では、永住外国人が得られる権利として、「選挙権」のみならず、「直接請求に関する地方自治法等の特例」が含まれていました。
 

 例えば、「条例の制定又は改廃を請求する権利」、「議会の解散を請求する権利」、「議会の議員、長の解職を請求する権利」、「副知事・助役、出納長・収入役、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職を請求する権利」、「教育委員会の委員の解職を請求する権利」などです。
 

 私は、この地方における「直接請求権」を外国人に付与することもまた、国政の課題に大きな影響を及ぼすものだと考え、注視しています。
 

 例えば、仮に外国人に「教育委員会の委員の解職を請求する権利」まで付与することになった場合、日本の子供達が受ける教育の内容に外国人による組織的介入を許す可能性が高いと思います。
 

 これまで韓国や中国は、公然と「日本の歴史教科書の記述内容変更要請」や「教科書採択への干渉」を行ってきました。
 在日韓国人団体が教科書検定や採択の時期に激しい運動を展開してきたことも、周知の通りです。
 

 また、周辺国との領土問題の存在を考えると、領土問題に関する教科書の書きぶりや現場教師の教え方によっては、外国人団体から、地域の教科書採択や教員人事に異議を唱えられ、「教育委員の解職」を請求される可能性もあります。
 
 特に川端達夫文部科学大臣が所属しておられる民主党の『政策INDEX2009』には、「地方の教育委員会を発展的に改組した『教育監査委員会』を創設し、教育行政の責任を首長に移管します」、「学習指導要領の大綱化を促進します。学習内容・学校運営を現場の判断で決定できるようにします」、「教科書採択にあたっては、(略)さらには学校(学校理事会)単位へと採択の範囲を段階的に移行します」との記述があることから、首長選挙の投票権と教育委員解職請求権を外国人に与えることには、大きな危険が伴います。
 

 また、地方政治は、警察行政に密接な関係を持っています。
 「公安委員の解職を請求する権利」を外国人に付与することによって、何ら公安上の不都合は発生しないと考えるかどうかについても、中井洽国家公安委員長に伺ってみたいものです。
 
 中井国家公安委員長については、民団のWebサイトに(1月15日)「鳩山内閣では、5日の閣議で、地方参政権法案に内閣として取り組むことになり、原口一博総務相に法案づくりの準備を指示した。立派な法案を作り通常国会で成立させ、日韓親善友好をさらに増進させたい」との中井国家公安委員長の発言が紹介されており、外国人参政権には積極的な立場でいらっしゃるようです。
 
 更に、外国人に「条例改廃請求権」を付与した場合、韓国人は島根県の「竹島の日を定める条例」(平成17年3月25日公布・施行)を廃止する請求もできることになります。
 

 この県条例が施行される前年の12月17日に、松江市議会(合併前)は、「北方領土の返還並びに竹島の領土権の確立を求める決議」を行っています。
 竹島の実効支配を強化する韓国に対して、日本政府が毅然たる対応をとることを望む内容です。
 

 そして県条例施行直後の平成17年4月24日に投票が行われた松江市長選挙では、大手マスコミが候補者アンケートを行い、候補者への4つの質問のうちの1つが「竹島の日を定める県条例への賛否」でした。
 この松江市長選挙では、現職市長で条例賛成派の松浦正敬候補が勝利しました。次点候補者との票差は、2万1987票でした。
 

 外国人参政権実現後は、46万9415人の永住韓国人の一部が住民票移動を行うことによって、竹島領土権確立に前向きな市長や市議会議員を落選させることも、島根県に対して条例改廃請求を行うことも、簡単にできることとなります。
 

 また、民主党が提出した衆法には、「選挙権を有する永住外国人に付与される就任資格等」についても規定がありました。
 

 地方参政権を持った外国人は、「人権擁護委員、民生委員、児童委員への就任資格」、「投票立会人、開票立会人、選挙立会人への就任資格」、「公職の候補者を推薦する権利」も持つとされています。
 

 「人権擁護委員への就任資格」を外国人に付与することについては、過去から大きな議論となっている人権擁護法案の審議でも、論点となり得るでしょう。
 

 また、「公職の候補者を推薦する権利」についても、既に実態としては民団が昨夏の衆議院選挙で本格的な選挙運動を展開しているのですから、今さら驚くことでもないのでしょうが、注意すべき点ではあります。
 

 ある県の在日ブラジル人生活支援団体の方のお話によりますと、その県では、永住外国人地方参政権付与法案の成立を見越して、複数のブローカーが主導して、韓国人、中国人、ブラジル人の組織化準備に入ったということです。
 

 ブローカー側は、「主に入管や警察でトラブルが起きた際、公職候補として推薦した首長や県議会議員の力添えを期待している」ということですが、少しでも多くの外国人をまとめ上げることで、他の外国人グループよりも強い政治力を確保するべく必死だといいます。
 

 「参政権の範囲」については、「国政か地方政治か」、「選挙権か被選挙権か」という論点だけではなく、「選挙権に伴って新たに付与される様々な権利」についても、その是非を丁寧に議論する作業が必要だと考えています。
 

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