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特定商取引法の政令改正

更新日:

 7月に、新聞に「結婚紹介サービス、パソコン教室、中途解約OK」という見出しで、「苦情増で経済産業省が政令改正」との記事が出ました。この件についての問い合わせが意外に多いので、ここに概要を書きますね。


 「特定商取引法」(旧訪問販売法)という法律では「長期間・高額負担を伴う継続的役務契約」について、消費者保護規制を規定しています。
 具体的な消費者保護規制は、
①クーリングオフ(契約後8日間は無条件に解約可能)
②中途解約(契約後8日間経過後でも、一定額以内の精算をすれば、消費者側から解約可能)、
③契約書面交付の義務付け、
④誇大広告や不実告知の禁止、威迫等の不当勧誘行為の禁止、です。


 この法律の現在の規制対象役務は、「エステティックサロン」「語学教室」「学習塾」「家庭教師」の4役務です。
 ところが、国民生活センターに寄せられる消費者トラブルをみると、近年は、パソコン教室と結婚相手紹介サービスについての苦情件数が急増していたのです。「パソコン教室の内容が高度過ぎる」「転勤の為パソコン教室に通えなくなった」「結婚相手紹介会社に数十万円も払ったのに、見合い話が1度も来ない」等の理由で解約したいのに出来なかったというケースです。


 そこで、対象役務を指定している政令の改正が7月15日に閣議決定しまして、来年の1月1日からは「パソコン教室」と「結婚相手紹介サービス」が規制対象に追加されることとなりました。
 クーリングオフ期間の8日間を過ぎた後で解約される場合の精算ルールも決まっていますので、ご注意下さい。
 例えば、契約してから2週間も過ぎちゃったけれども、まだ1度もサービスを受けていないという場合。事業者が「初期費用」として消費者に請求出来る金額の上限は、パソコン教室なら1万5000円、結婚相手紹介サービスなら3万円です。それ以外の前払い金は返してもらえます。
 1度でもサービスを受けてしまったとしたら、パソコン教室なら、1回分の費用プラス5万円(結婚相手紹介サービスは2万円)又は契約残額の20%のうちの低い額。


 事業者側にとっては厳しい規制ですが、前回の法改正時に規制対象になったエステ業界でも、今では「良質なサロンが生き残り、業界の信用度が上がった」と喜ばれています。
 消費者が十分に保護されますが、パソコン教室等は来年1月からの規制ですので、ご注意を!

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