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特定商取引法改正に期待

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 「貴方はラッキーです。懸賞に当たりました」といった親展の手紙や電話を受けた事はありませんか?当選者として事務所に呼び出されて、高額商品を売り付ける「アポイントメント・セールス」の手法で、ここ2年間(平成12年度から14年度)で行政への苦情相談件数が約3割も増加しているそうです。
 また、建物や水道の点検と偽って家に上がり込み、住宅リフォームや浄水器を販売する「点検商法」では、苦情相談件数が2年間で約2倍増です。
 大学生がトラブルに巻き込まれるのが目立つのは、「連鎖販売取引」です。いわゆるマルチ商法で、これも苦情相談が2年間で3割増。首都圏の大学生に限ると前年比倍増だと聞きます。
 
 私が経済産業省で勤務していた間だけで、2度の法改正をしましたが、悪質商法被害の増加を受けて、今国会で再度、「特定商取引法」と「割賦販売法」が改正されることとなりました。
 法施行までには少し時間がありますが、どのように変わるのかをご紹介します。
 
 まず、アポイントメント・セールス対策としては、販売目的である事を隠して個室等に誘い込んで勧誘する事が禁じられます。
 点検商法対策としては、販売目的の訪問である事を先に明示する事が義務付けられます。
 消費者に商品の価格や性能などの重要事項を故意に告げない行為も、「虚偽説明」と同じで、罰則付きで禁止されます。
 マルチ商法組織に入会後1年未満の会員は、退会に当たり、退会時から遡って90日以内に買った未使用商品を返品したら適正な返金を受けられる等の民事ルールも整備されます。虚偽説明など違法勧誘行為によって誤認して連鎖販売取引契約をしてしまった場合は、契約を取り消せます。
 また、現行法では、商品の効能・効果について誇大広告をしている業者が有っても、行政側が「誇大さ」を実証しなくてはならず、迅速な対応が出来ません。今後は、誇大広告の疑いがかかった事業者側が根拠資料提出を求められ、提出されない場合は「誇大」とみなされることとなります。「1週間で3kg痩せた!」といったダイエット食品の広告に飛びついては落胆を繰り返してきた私にとっては朗報です。

 各都道府県や経済産業省の相談窓口に寄せられる苦情相談によって、行政側は実態を知ることとなり、消費者保護法制は充実していくのです。
 悪質な勧誘にあったらすぐに行政窓口に通報すること、そして個人情報流出につながる可能性のあるアンケート等には慎重に対応することが肝心だと思いました。

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