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新型コロナウイルス感染症対策⑥:十分な財政措置

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 水際対策の強化、健康観察・搬送体制(待機場所の確保を含む)の整備については、5月7日に書かせていただきました。

 医療提供体制の強化については、4月5日に書かせていただきました。

 

 今日は、財政措置について、書きます。

 飲食店をはじめ様々な事業者への時短・休業要請を行う場合には、事業主体を存続させる為に十分な資金手当を行うことが必要だと考えます。

 

 既に国会で成立した『新型インフルエンザ等対策特別措置法』の第45条2項3項、第79条では、施設管理者等に要請を行い、正当な理由がないのに要請に応じない場合は、一定の条件のもとに命令を行い、命令違反に対して過料を科す仕組みになっています。

 

 新型コロナウイルス収束後には、買い物、外食、旅行など、我慢していた消費が爆発的に増える「消費急増期」が到来するはずです。その時に経済の担い手となる事業主体が消滅していては話になりません。

 むしろ手厚い支援を行い、地方においても、今のうちに「選ばれる商品・サービス」の準備を行っていただけるような環境を整えることが、中期的に日本経済の回復に資するものだと考えます。

 

 そこで、今年5月28日に、自民党の同志議員とともに、菅義偉総理宛の提言書を提出しました。

「コロナ禍前の令和元年度の課税所得と2年度課税所得の差額の8割を、税理士会の協力を得て還付金用口座に振込むこと」

「小規模事業者には、100万円と200万円の持続化給付金を再支給すること(減収要件を3割にする)」

「生活困窮者に、特別定額給付金10万円を再支給すること」

「予備費残額3兆9880億円(5月時点)を早期に活用し、不足分は補正予算で措置すること」

などの内容です。このような提言活動も、与党議員にとっては内閣への応援の一環です。

 

 しかし、補正予算の編成が無いまま通常国会は閉会となり、私達の落胆は大きいものでした。

 

 先日、使途の自由度が高い地方創生臨時交付金を活用する前提で「パルスオキシメーターの全戸配布」について書きましたが、残念ながら、地方創生臨時交付金の繰り越し分は枯渇しかけています。

 

 命を守り、今後の経済再生を可能にする為に、様々な財政措置が必要な時です。今でも、早期の補正予算編成には期待を繋いでいます。

 

 以上、連日、新型コロナウイルス感染症対策に関して様々なことを書きましたが、仮に新型コロナウイルス感染症が収束したとしても、エボラ出血熱やMERSなど多様な感染症リスクは存続しますし、急速なグローバル化に伴う国境を越えた人や物資の移動によって感染症は世界規模で拡散しやすい状況にあります。気候変動による自然災害も、激甚化しています。

 緊急時に医療・生活・産業に必要な物資の国内調達、十分な医療提供体制の維持、水際対策の強化などを可能にする施策の重要性は変わりません。

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