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10万円の特別定額給付金Q&A③: 給付の時期

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【Q1】

 

  • 4月30日に国会で補正予算が成立したのだから、すぐに「特別定額給付金」が給付されるのではないのか?居住する市区町村によって給付金を受け取れる時期がバラバラなのは、問題ではないのか?

 

【A1】

 

 「特別定額給付金」の申請受付開始日は、各市区町村が決定します。

 

 「特別定額給付金」は、市区町村に対する補助率10/10の国庫補助事業ですから、各市区町村の令和2年度補正予算に必要な経費を計上していただくことが必要です。

 国の補正予算が成立するだけではなく、市区町村の補正予算の成立も必要です。

 

 先ず、閣議決定日の4月20日に、総務省から各地方公共団体に通知を発出しており、その中で、制度内容をお伝えするとともに、住民の皆様に迅速かつ的確に給付金をお届けできるよう、市区町村補正予算の早期成立にご尽力いただきたい旨をお願い致しました。

 

 4月22日には、念の為、私から全ての市区町村長宛のメールを一斉送信し、「国の補正予算の成立時期や他府省の補助事業の決定・交付時期にかかわらず、本給付金に係る各市町村の補正予算の早期編成・成立に向けて御尽力いただく」ことを、お願い申し上げました。

 

 市区町村予算については、『地方自治法』の規定では、急を要する場合は、「臨時議会の開催」や「首長の専決処分」を行うことも可能だとされています。

 これは、それぞれの市区町村の長や議会にご判断いただくこととなります。

 

 4月22日の一斉送信メールでは、4月30日に国会で補正予算が成立するのを待たずに市区町村が開始できる事前準備の実務内容についても、具体的に情報提供させていただきました。

 

 「特別定額給付金」申請書の送付時期は市区町村によってばらつきが生じますが、準備の整った市区町村から、順次、申請書が各世帯に郵送されますので、お待ち下さい。

 

 特に人口規模の大きい自治体では、申請書送付の準備に時間がかかる可能性が高いと考えられますので、給付をお急ぎの方でマイナンバーカードをお持ちの方は、申請書が届くのを待たずにオンライン申請をして下さい。

 

 なお、4月30日の国の補正予算成立直後から給付を開始した小規模自治体もありましたが、これは違法ではなく、一時的な資金手当として、繰替運用や一時借入などの手法を活用して早期給付をしておられるものだと思います。

 

 

【Q2】

 

  • 国の補正予算成立前に、総務省が地方公共団体に、事前準備について通知を発出したということだが、その内容は?

 

【A2】

 

 先ずは、4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、「特別定額給付金事業」が実施されることとなったことを踏まえ、同日中に、通知を発出しました。

 

 4月20日付の通知内容は、

①「特別定額給付金事業」の内容のお知らせ、

②1日でも早く給付金を皆様にお届けするべく、市区町村において早急にシステム改修などの事前準備に着手していただくこと、

③市区町村補正予算の早期成立にご尽力いただくこと、

などのお願いです。

 

 次に、4月22日に、私から全国の市区町村長宛の一斉送信メール(総務大臣メール第7号)で、「直ちに事前準備として、特に下記の実務を進めていただきますようお願い申し上げます」として、具体的な事前準備実務の内容をお伝えしました。

 

①実施組織の設置

 速やかな実施組織の設置や、給付事務の為に臨時職員の雇用が必要な場合の早期募集をお願いしました。

 

②システム改修の着手

 給付金の給付にあたっては、「基準日(4月27日)時点の住民基本台帳情報の抽出」、「申請書の印刷」、「給付対象者の申請状況や給付状況の管理」の為のシステム整備が必要です。

 既に総務省から、住民基本台帳システムの主なシステムベンダーに対しては、協力依頼を行っていましたが、市区町村には、住民基本台帳システムに係る委託事業者との調整を早期に進めるよう、依頼しました。

 また、「オンライン申請の受付システム」については、国がマイナポータルを拡充して整備をしましたが、市区町村には、「マイナポータルからの受付データ取得端末」の配置をお願いしました。

 

③市区町村からの申請者への送付用封筒の準備

 住民への申請書送付用封筒の印刷を急いでいただくことを、お願いしました。

 また、申請書に同封する返信用封筒を料金受取人払郵便とする為には、日本郵便から受取人払いの番号を取得する必要があります。この番号取得には、通常、数週間を要する場合もあり、市区町村には、速やかに日本郵便と調整を行い、番号取得を終えて返信用封筒の印刷準備に着手していただくことをお願いしました。

 総務省からも、日本郵便に対し、上記手続きの円滑実施について協力依頼を致しました。現在、日本郵便では、速やかに番号を出して下さっていると伺っています。

 市区町村の参考にしていただく為、「申請書や封筒の標準様式」も、大臣メールに添付しました。

 

④広報の準備

 給付金制度を広く住民の皆様に知っていただく為に、市区町村の広報誌への掲載(ホームページへの掲載等含む)などの準備をお願いしました。

 更に、4月20日に「特別定額給付金」の政策が発表されてから、同給付金に乗じた不審メールが確認されましたので、申請書送付時に同封していただける「詐欺注意」のチラシ案を総務省で作成して、大臣メールに添付しました。

 

⑤補助金の概算払い

 各市区町村が資金面でお困りにならないよう、事業費と事務費について、早期に概算交付を行う旨をお知らせしました。

 国からの概算交付前に事業を実施する場合には、一時的な資金手当として、繰替運用や一時借入といった手法があることも、お知らせしました。

 

 

【Q3】

 

  • 国会で補正予算が成立していなかったのに、地方公共団体に補正予算の成立を急がせたり、給付の事前準備をさせたりしたことは、国会軽視ではないのか?

 

【A3】

 

 地方公共団体の予算については、『地方財政法』では、正確にその財源を補足し、かつ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならないとされていますが、必ずしも確定した収入を計上しなければならないものではないと考えています。

 

 国の予算措置を前提とする内容であっても、国の予算成立を受けた後にその成立を図る必要があるものではありません。

 

 例えば、地方公共団体の当初予算については、国の当初予算成立を待たずに議決が行われることが一般的です。

 

 したがって、国会で補正予算が成立していない中で、総務省から市区町村に、市区町村補正予算の早期成立にご尽力いただくことをお願いしたからといって、国会軽視との御指摘は当たらないものと考えます。

 

 なお、市区町村では、4月20日決定の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の趣旨に基づき、事前準備の事務には、既定の予算でご対応いただいています。

 

 

【Q4】

 

  • 総務大臣は、今回の一律10万円給付(特別定額給付金)について、「30万円給付(生活支援臨時交付金)よりは、はるかに早く、手元に現金が行き渡る」と発言したが、4月に政府が概算予算案を変更し、給付金制度の内容を大幅に変更したことによって、給付が遅れることにはならないのか?

 

【A4】

 

 前案の30万円給付(生活支援臨時給付金)は、世帯の収入減少に基づいて給付を行う仕組み、いわゆる「手上げ方式」でした。

 この場合、市区町村は、給付対象者を予め特定できません。

 

 よって、減収世帯限定30万円給付(生活支援臨時給付金)の手続きは、

①申請者が、自ら申請書を入手し、

②申請者が、申請書を記入した上で、収入減少の証明書類を添付して提出し、

③市区町村は、書類を基に「給付要件に該当するか否か」を審査する、

という流れになります。

 

 この方法ですと、申請書入手までの期間は短縮可能ですが、市区町村による個別の審査に大変な時間を要する上、申請者にも減収証明書類を整える負担が生じます。

 

 給付実務を担当する大臣として、これらの懸念点については安倍総理にもお伝えし、制度設計を担当する内閣府による見直しをお願い申し上げました。

 安倍総理は、緊急事態宣言の対象地域拡大が避けられない状況となったことを受けて、1日も早い給付実現と公平感を重視して、補正予算案の国会提出前に、大胆な制度変更を決断して下さいました。

 

 他方、一律10万円給付(特別定額給付金)は、全ての住民に対して一律の金額の給付を行う仕組みですから、市区町村は、給付対象者を予め特定できます。

 

 今回の一律10万円給付(特別定額給付金)の手続きなら、

①市区町村が、受給権者に対し申請書を送付し、

②申請者は、「申請書類の返送」又は「マイナンバーカードを活用した受付システム」を通じて申請し、

③市区町村の指定金融機関の協力を得て、申請者本人名義の銀行口座に給付金を振り込む、

というシンプルな流れになります。

 

 市区町村が、予め給付対象者の住所や氏名などの情報を申請書に印刷して送付することで、申請者は、自身の署名又は押印や振込先口座情報のみ記載することで足りますので、

申請者の負担が軽減されます。

 

※なお、郵送申請の場合は、申請書誤記による手違いを防ぐ為、振込口座確認書類(通帳の表紙かキャッシュカードのコピー)に加え、本人確認書類(運転免許証か健康保険証などのコピー)の添付が必要ですので、ご注意下さい。

※マイナンバーカード保持者の方は、電子署名ができますので、本人確認書類は不要で、振込口座が確認できるデータのアップロードで足ります。

 

 市区町村でも、収入減少を証明する書類審査確認の手間が大幅に減ります。

 

 概算閣議決定のやり直しによって、国会での補正予算成立が数日間遅くなったとしても、結果的には元の政策(生活支援臨時給付金)を進めるよりは、今回の政策(特別定額給付金)の方が早期の給付につながると考えました。

 

 

【Q5】

 

  • 総務省として、市区町村の負担をどのように軽減するのか?

 

【A5】

 

 「特別定額給付金」は世帯単位で振り込まれますが、全国で5000万件以上の申請に対して迅速に給付を行うにあたり、事業の実施主体である市区町村の事務負担は大変なものです。

 おそらく連休返上で給付に向けた事務作業に取り組んで下さっている全国の市区町村職員の皆様に、深く感謝を申し上げます。

 

 先ず、事務経費の負担軽減を応援します。

①給付事業に携わる臨時職員の雇用、

②民間委託の活用、

③相談窓口である自治体コールセンターの設置

など、市区町村職員の負担軽減に資するものを含め、給付事業の実施に必要な事務に要する経費については、全額国費で補助することとしています。

 

 給付に要する事務経費については、国庫補助金の交付決定前に執行した経費であっても、「特別定額給付金」給付の事務に係るものであれば、事務費補助金の対象に致します。

 

 また、総務省として、1日でも早く給付金を皆様にお届けできるよう、大手システムベンダーや金融機関に対するご協力のお願いなどを行っています。

 前記した返信封筒の料金受取人払郵便に必要な番号取得についても、速やかな処理を日本郵便に依頼し、ご協力いただいています。

 

 更に、国の補正予算の成立を待たずに準備を進めておいていただきたい実務についても、私から全市区町村長宛の一斉送信メールで、4月22日にお伝えしました(参照:Q&A-2)。

 

 今後も、市区町村の事務負担の軽減に資するよう、市区町村のご意見を丁寧に伺いながら、応援してまいります。

 

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